加算税制度の見直し
一 改正前の制度
⑴ 過少申告加算税
期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出又は更正があったときは、納税者に対し、その修正申告又は更正に基づいて納付すべき税額に10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課すこととされています)。ただし、その修正申告が調査による更正を予知してされたものでないときは、過少申告加算税を課されないこととされており、これは、申告納税制度の普及を図るため、自発的な修正申告を奨励することを目的とするものであるとされています。
⑵ 無申告加算税
期限後申告書の提出や決定等があった場合には、納税者に対し、その申告、更正又は決定に基づいて納付すべき税額に15%(納税額が50万円を超える部分は20%)の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課することとされています。ただし、その期限後申告書又は修正申告書の提出が調査による更正又は決定を予知してされたものでないときは、その申告に基づいて納付すべき税額に係る無申告加算税の額は、その税額に5%の割合を乗じて計算した金額とされ、通常の場合よりも軽減することとされており、この趣旨は、上記⑴の修正申告が調査による更正を予知してされたものでないときに過少申告加算税が課さえない措置と同様です。
なお、期限後申告書の提出があった場合において、その提出が、調査による決定を予知してされたものでなく、期限内申告書を提出する意志があったと認められる一定の場合に該当してされたものであり、かつ、その期限後申告書の提出が法定申告期限から1ケ月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課さないこととする「無申告加算税の不適用制度」が設けられています。
⑶ 重加算税
①過少申告加算税に代えて課される場合の重加算税
過少申告加算税が課される場合において、納税者がその国税の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽・仮装して納税申告書を提出していたときは、納税者に対し、過少申告加算税に代えて計算の基礎となるべき税額に35%の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課すこととされています。
②無申告加算税に代えて課される場合の重加算税
無申告加算税が課される場合(調査による更正又は決定を予知しないでされた申告による場合を除きます)において、納税者がその国税の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽・仮装して法定申告書期限までに納税申告書を提出せず、又は、法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、納税者に対し、無申告加算税に代えて計算の基礎となるべき税額に40%の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税をかすこととされています。
③不納付加算税に代えて課される場合の重加算税
不納付加算税が課される場合(強制徴収を予知しないでされた納税による場合を除きます)において、納税者が事実の全部又は一部を隠蔽・仮装して法定期限までに納付しなかったときは、納税者から、不納付加算税に代えて計算の基礎となるべき税額に35%の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収することとされています。
二 改正の内容
⑴ 調査通知を受けて修正申告等を行う場合の過少申告加算税等の整備
税務調査を行う場合には、税務当局は納税者に対し原則として事前通知をすることが平成23年12月改正により法令上義務化されていますが、加算税制度において、調査による更正等を予知しないでされた修正申告等については、過少申告加算税が課されない(無申告加算税の場合には5%に軽減される)ことから、事前通知直後(更正等の予知前)に多額の修正申告又は期限後申告を行うことにより加算税の賦課を回避している事例が散見されていたところです。
これまでは申告納税制度の普及を図るため自発的な修正申告等を奨励する目的で、過少申告加算税を調査による更正等の予知までの間は課さないこととされていましたが、今回の改正において、こうした状況に対し、当初申告コンプライアンスを高める観点から、調査通知から更正等の予知までの間については、更正等の予知後の通常の加算税よりも一段低い水準の加算税を課すこととされました。
⑵ 短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合の無申告加算税等の加重措置の創設
これまでの無申告加算税又は重加算税の水準(割合)にあっては、無申告又は仮装・隠蔽が行られた回数にかかわらず一律であるため、意図的に無申告又は仮装・隠蔽を繰り返すケースも多いことから、こうしたケースに対する行政制裁としての牽制効果は十分なものではないと考えられる状況にあったところです。
今回の改正においては、こうした状況に対応し、悪質な行為を防止する観点から、過去5年以内に無申告加算税又は重加算税を課された者が、再び調査を受けて無申告又は仮装・隠蔽に基づく修正申告等を行った場合には、無申告加算税又は重加算税について10%加算する措置を創設すこととされました。