社員旅行を福利厚生費とするための条件について
社員のモチベーションアップ
会社の福利厚生の充実のための社員旅行について
社員旅行や研修旅行を行い,その経費を福利厚生費とする場合には
いくつかの条件が有ります
①旅行の期間が4泊5日以内であること
(海外旅行の場合には、海外での滞在日数が4泊5日以内であること)
②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加する事が必要です)
上記のいずでの要件もみたしている旅行であっても
自己都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には
参加者と不参加者の全員に、その不参加者に対して支給する金銭の額に
相当する額の支給があったものとされます。
つまり、不参加者に支給した金銭の額に、所得税が課されます
下記の場合には、社員のレクリエーション旅行に該当しないため、
その旅行の費用は、給与又は交際費として処理する必要が有ります
①役員だけで行う旅行
②取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
③実質的に私的旅行と認められる旅行
④金銭と選択が可能な旅行