誤りの多い事例 倒産防止共済の掛金
皆さんの申告書は、大丈夫ですか?
倒産防止共済の掛金を、損金にするには下記の条件が有ります
措置法第66条の11では下記とされています。
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う
中小企業倒産防止共済法の規定による
中小企業倒産防止共済事業に係る基金に充てるための同法
第二条第二項に規定する共済契約に係る掛金
2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に
関する明細書の添付がない場合には、適用しない。
つまり、下記の明細書の添付が無い場合には損金に計上する事ができません