研究開発税制 サービス開発に係る試験研究費は限定的
2017/01/17
新サービスの開発に限定 既存サービスの改良は対象外
平成29年度税制改正大綱では、研究開発税制の対象となる試験研究費の範囲に、第4次産業革命型の「サービス開発」のための費用が追加されることとされた。研究開発税制は、これまで「モノ作り」を行う製造業での適用が中心となっており、「サービス開始」のための費用が追加されることで、製造業以外にも適用対象が広がることが期待される。
しかし、今回、追加されるのは、対価を得て提供する新サービスの開発に係る試験研究のための費用に限定されており、既存のサービスの改良に係るものは含まれない点に留意が必要です
週刊 税務通信 No3441