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建設業許可申請の勉強会

2018/02/16

建設業の許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。

①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの

●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの

② 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 

軽微な建設工事以外の工事をするには、許可を受ける必要が有ります

許可を受けるために、都道府県宛てに申請書を提出する事と成ります

 

建設許可の申請書は、多少複雑なところも有りますので

本日は、勉強会を開催しています

 

 

皆さん、一生懸命にやって頂きました

早期対応いたします!

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